相続税路線価とは?土地を相続した場合の評価方法を解説
遺産相続をしたとき、遺産の中に土地が含まれていることがあるかと思います。
この場合、相続税が発生していたら相続税を支払わなければなりませんが、そのためには土地を評価することが必要です。
相続税の計算のために土地を評価するときには、相続税路線価という評価方法を利用します。
そこで今回は、相続税路線価について解説します。
1.相続税路線価とは
相続税路線価とは、市街地の宅地に面した道路の1平方メートルあたりの単価のことで、土地の相続税評価を行うための方法です。
遺産相続をした場合、基礎控除を超える評価額の遺産が残されていたら、相続税の申告と納税が必要になりますが、このとき、遺産がどのくらいあるのか、正しく評価をする必要があります。
その際に用いられるのが相続税路線価というものです。
土地はいろいろな形状や広さがあります。
これら1つ1つ価格設定をすることは非現実的ですし、相続税を課税するためには公平な評価方法を使う必要があります。
そこで、一律に宅地に面した価格である路線価を利用して計算することにより、公平かつ簡便に土地の評価を行えるようにしています。
相続税路線価は、毎年一回国税庁によって定められます。
各年の相続税路線価は、その年度の1月1日の評価を基準としており、毎年7月ころに国税庁によって発表されます。
2.相続税路線価の計算方法
次に、相続税路線価による土地評価額の計算方法を見てみましょう。
この場合、その土地が面している宅地の路線価を調べます。
そして、その路線価に、土地の面積をかけ算します。基本的にはそれだけで土地の評価が可能です。
たとえば、路線価が18万円の道路に面している宅地があり、面積が40平方メートルの場合、18万円×40平方メートル=720万円が相続税路線価による評価額となります。
3.相続税路線価の調べ方
相続が起こったら相続税路線価によって土地を評価する必要がありますが、相続税路線価を調べる方法をご紹介します。
相続税路線価を調べるには、国税庁のホームページを利用する方法が最も簡便でおすすめです。
国税庁は、相続税路線価と評価倍率表を掲載しています(http://www.rosenka.nta.go.jp/)。
これを利用すると、直近5年程度の相続税路線価と評価倍率を調べることができます。
ホームページにアクセスすると日本地図が出てくるので、対象となる土地のあるエリアを選択して「路線価図」というボタンを選択すると、だんだんと地域を特定していくことができます。
最終的に対象となる土地があるエリアの細かい地図が表示されて、そこに各道路の路線価が記載されているので路線価を調べることができます。
これによって対象の土地の路線価がわかったら、その路線価を使って土地評価を行うことができます。
なお、相続税路線価を調べるときには、年度ごとに変わることに注意が必要です。
相続税評価は、相続が起こった年の路線価を用いて行う必要があり、申告時の路線価とは異なります。
そこで、間違った年度の相続税路線価を使うと、異なる金額が計算されてしまいます。
たとえば平成26年に被相続人が死亡した場合には、平成26年度の相続税路線価を使って計算しなければなりません。
上記の国税庁のホームページでも、相続税路線価は年度ごとに分けられているので、まずは相続が起こった年度を選択してから、路線価を調べていくことが大切です。
4.相続税路線価の設定がない場合
全国の土地の中には、相続税路線価の設定がない場所もあります。
相続税路線価は市街地内にある宅地において設定されていることが多いので、田舎の土地や山林などには路線価はないことが多いです。
このように、相続税路線価の設定がない場合には、評価倍率という方法で土地の評価を行う必要があります。
評価倍率とは、土地の固定資産税評価をもとに、その数字に一定の割合(数値)をかけ算することで、土地の評価額を計算する方法です。
たとえば、土地の固定資産税評価額が300万円のケースで評価倍率が1.2の場合には、その土地の相続税評価は300万円×1.2=360万円となります。
評価倍率を調べたい場合にも、上記で紹介した国税庁のホームページを利用すると良いです。ここで対象の場所を選択すると、評価倍率を調べることができます。
評価倍率を調べるときにも、相続が起こった年度に適用されるものを使うように注意しましょう。
5.相続税路線価の修正とは?
土地が不整形で使いにくかったり2つ以上の道路に面していたりする場合などには、相続税路線価に修正が行われます。
たとえば、奥行が長すぎたり短すぎたりする土地の場合には、使いにくいので奥行価格補正が行われて、相続税路線価が下げられます。
反対に、2つ以上の道路に面している場合には、利便性が上がるので相続税路線価が上がります。このことを、側方路線価加算と言います。
奥行価格補正率や側方路線価加算影響率についても、国税庁のホームページで発表されているので、調べることができます。
評価倍率表をもって土地の評価をするときには、奥行価格補正や側方路線価加算などの補正は不要です。
まとめ
以上のように、相続税路線価や評価倍率は、土地の相続税評価の基本となるものです。
これを機会に正しく理解しておきましょう。